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本文の開始

自己搬入者に対する文書指導について

平成28年10月1日から文書による搬入指導を開始しました

クリーン・エネ・パーク南部では,搬入管理の強化を目的に,受入基準を守らないごみの自己搬入者に対して,文書による搬入指導を開始しました。
ルールを守らない搬入は,工場の操業に悪影響を与え,円滑な焼却処理に支障を及ぼす恐れがあります。
搬入者の皆さまにおかれましては,より一層の適正搬入にご協力くださいますようお願いいたします。

文書による指導の対象となるもの

下記の事由に該当するもので,故意,悪質と認められるもの。
軽微なものであっても,口頭指導を複数回行ったものについては,対象となることがあります。

1 搬入対象物の不順守
  受入基準に定める搬入禁止物(産業廃棄物や不燃物,危険物など)を搬入した場合

2 搬入条件の不順守
  受入基準に定める搬入条件(種類や大きさ等)を満たさないものを搬入した場合

3 搬入注意事項の不順守
 (1) ごみ等が飛散,落下しないように措置が講じられていない場合
 (2) 2トン以上の車両で搬入する場合,2名以上で搬入していない場合
 (3) 施設内において,施設管理者の指示に従わない場合
  ・安全確保のための指示
  ・長時間(概ね30分以上)にわたる仕分け,荷下ろし作業の禁止
  ・解体作業の禁止
 (4) 搬入物の確認,開封,開破に応じない場合
 (5) 福岡市,春日市,大野城市,太宰府市,那珂川市以外から搬入した場合

※ 受入基準はこちらでご覧頂けます。また,工場プラットフォームでも配布しています。